※本支援金受付の停止について
申請者多数のため、7月以降に予備申請される方の本申請の受付を停止する旨、北海道からの通知がありました。
詳細は、以下、北海道HPにてご確認ください。
今後、状況に変更がありましたら改めてお知らせいたします。
北海道HP https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/ui-turn/H31wakuwaku-iju-page.html
大空町へ移住を検討されている皆様
東京圏から大空町に移住し、北海道が運営する求人情報紹介サイト「スタンバイ北海道」を通じて中小企業等に就職された場合、または北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業を活用して起業する場合、最大100万円の移住支援金を交付いたします。
移住支援金の額
対象要件を満たす方に対し、次の金額を支援金として支給します。
世帯の場合:100万円 単身の場合:60万円
交付対象者の要件について
以下の①移住に関する要件を満たし、かつ、②就職に関する要件又は③起業に関する要件に該当する場合に、移住支援金の交付対象となります。また、世帯として移住支援金を申請する場合は、④世帯に関する要件も満たす必要があります。
なお、それぞれの要件を満たしていれば、①移住、②就職、③起業のどちらが先でも交付の対象となります。
①移住に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。
(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※1 東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県。ただし、以下の市町村を除きます。
・東 京 都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼 玉 県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千 葉 県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※2 連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除きます。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 平成31年4月1日以降に大空町に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
- 大空町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他北海道及び大空町が移住支援金の対象として不適当を認めた者でないこと。
② 就職に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイト(スタンバイ北海道)に掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、移住支援金対象法人(マッチングサイトに求人を掲載している法人。以下、同様。)に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記2の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
③ 起業に関する要件
1年以内に北海道が行う地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。
※地域課題解決型起業支援事業費補助金は、北海道からの委託を受けた公益財団法人北海道中小企業総合支援センターが審査等を行っています。
④ 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
※原則として住民票の世帯人数により判断いたします。
申請方法
① 予備登録申請
移住支援金の申請を予定している方は、移住支援金対象法人に就業後1月以内に、移住支援金交付予備登録申請書を提出してください。
② 本申請
当町に転入後3月以上経過し、かつ、移住支援金対象法人に連続して3月以上在職した後、以下の書類を提出してください。
- 移住支援金交付申請書
- 就業先の就業証明書(就業先の移住支援金対象法人が作成するもの)
- 振込先口座登録依頼書
- 写真付き身分証明書の写し(提示により本人確認できる書類)
- 移住元での在住地、在住期間を確認できる書類(住民票の写し等)
- 東京23区での在勤地、在籍期間を確認できる書類(在職証明書等。東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた場合のみ)
- 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(雇用者として東京23区に通勤していた場合のみ)
- 地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けていることを確認できる書類(地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けている場合のみ)
- 申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類(世帯として移住支援金を申請する場合のみ)
※ 上記以外にも交付要件を満たしていることを確認するため、必要な書類の提出を求めることがありますので、御了承ください。
申請後の手続の流れ
- 移住支援金交付の可否については、移住支援金交付決定通知書又は移住支援金不交付決定通知書をもって申請者にお知らせいたします。
- 移住支援金交付決定通知書を紛失した場合、再交付することができますので、移住支援金交付決定通知書再交付申請書を提出してください。
移住支援金の返還請求
移住支援金の交付を受けた方が、以下の事項に該当する場合、交付決定を取り消し、移住支援金の全額又は半額を請求します(ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び大空町が認めた場合は除く。)。
① 全額の返還を請求する場合
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に大空町から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 北海道が行う地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合
- 交付決定に基づく指示に違反し、又は従わなかった場合
② 半額の返還を請求する場合
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に大空町から転出した場合
交付要綱等
北海道UIJ ターン新規就業支援事業実施要領
下記URLより御確認ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/ui-turn/H31wakuwaku/guideline.htm
(参考:北海道Webサイト「移住支援金特設ページ(移住者向け)」)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/jzi/ui-turn/H31wakuwaku-iju-page.htm
【様式2-2】移住支援金支給に係る就業証明書PDF(53KB)
【様式5-1】 移住支援金交付決定通知書再交付申請書PDF(44KB)
お問い合わせ先
北海道経済部労働政策局産業人材課人材確保支援係
TEL:011-251-3896(直通)
大空町役場移住・定住支援室
TEL:0152-74-2111(内線341)