大空町に移住をして仕事を探す皆様
東京圏から大空町に移住し、北海道が運営する求人情報紹介サイト【北海道公式求人就業マッチングサイト】から
中小企業等に就職された場合、または、北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業を活用して起業する場合、
最大100万円の移住支援金を交付いたします。
交付対象者の要件について
下記の①移住等に関する要件のアからウに該当し、かつ、②就業に関する要件、③起業に関する要件、
④テレワーク移住に関する要件のいずれかに該当(世帯向けの金額を申請する場合は⑤世帯に関する要件も該当)
する必要があります。
①移住に関する要件
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤※3をしていたこと。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 - 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと。
ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
※1東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2条件不利地域の市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、
長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※3雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 平成31年4月1日以降に、大空町に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後3カ月以上1年以内であること。
- 大空町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他北海道又は大空町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
②就職に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイト※4 に掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が、経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※4北海道公式移住支援金対象求人マッチングサイト
③起業に関する要件
1年以内に地域課題解決型企業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。
④テレワーク移住に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金定期用されていないこと。
⑤世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請方法
【申請の流れ】
- 対象要件を確認
- マッチングサイトに掲載している対象求人に応募・就職(就業の場合)
- 大空町に移住(移住と就業(起業)は、要件を満たしていれば、どちらが先でも問題ありません。)
- 大空町へ移住支援金交付の予備登録申請
※就業の場合は就業後1か月以内、起業・テレワーク移住の場合は転入後1か月以内に申請してください。 - 大空町へ移住支援金の交付申請(本申請)
- 大空町にて審査確認後、支給の可否を通知
- 決定通知後移住支援金を交付
①予備登録申請
- 就業 転入後3か月以上1年以内で、就業後3か月経過後に申請可能
- 起業 転入後に地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けた場合は、交付決定日以降であり、転入後3か月以上1年以内または、同補助金の交付決定を受けた後に転入した場合は、交付決定日から1年以内であり、転入後3か月以上1年以内で申請可能
- テレワーク 転入後3か月以上1年以内で申請可能
- 予備登録申請書(RTFファイル:102.9KB)
②本申請
《全員が提出する書類》
- 交付申請書(RTFファイル:155.2KB)
- 本人確認書類(写真付き身分証明書の写し)
- 大空町の住民票
- 住民票の除籍または戸籍の附票(移住前の5年間の在住地および在住期間が確認できる書類)
- 振込先口座登録依頼書(RTFファイル:66.3KB)
《東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた方が提出する書類》
- 離職票、退職証明書又は就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
《東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主の方が提出する書類》
- 開業届出済証明書等及び個人事業等の納税証明書等(移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類)
《世帯向けの金額を申請する場合に提出する書類》
- 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
《就業の場合にのみ提出する書類》
*上記以外にも交付要件に該当することを確認するために必要な書類の提出を求めることがあります。
移住支援金の返還について
移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。
①全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に大空町から転出した場合
- (就業の場合のみ)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- (起業の場合のみ)地域課題解決型起業支援事業費補助金に係る交付決定を取り消された場合
②半額の返還を請求する場合
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に大空町から転出した場合
要綱・様式等
大空町UIJターン移住支援金交付要綱と申請書等の一覧です。
要件等につきましては、北海道UIJターン新規就業支援事業実施要領をあわせて参照してください。
- 様式第1号(第4条関係)移住支援金交付予備登録申請書(RTFファイル:102.9KB)
- 様式第2号(第5条関係)移住支援金交付申請書(RTFファイル:155.2KB)
- 様式第3号の1(第5条関係)就業証明書(RTFファイル:71.5KB)
- 様式第3号の2(第5条関係)就業証明書(RTFファイル:72.4KB)
- 様式第4号(第5条関係)振込先口座登録依頼書(RTFファイル:66.3KB)
- 大空町UIJターン移住支援金交付要綱(PDFファイル:914.6KB)
- 北海道UIJターン新規就業支援事業実施要領(PDFファイル:278KB)
- 大空町UIJターン移住支援金のお知らせ(PDFファイル:473KB)
お問い合わせ先
北海道経済部労働政策局産業人材課人材確保支援係
TEL:011-251-3896(直通)
大空町役場まちづくり推進室
TEL:0152-74-2111(内線341)