令和4年4月から不妊治療は保険適用になりましたが、町では不妊治療を受けたご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成しています。
*令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年4月1日以降に終了した「年度をまたぐ1回の治療」は保険適用外の不妊治療費助成事業の経過措置対象として町の助成を行います。
新たな不妊治療費助成(令和4年4月1日から開始した場合)
・対象となる不妊治療
①タイミング法、人工授精
②体外受精、顕微授精
③男性不妊の手術
※ただし、夫婦以外の方から提供された精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母、借り腹による妊娠・出産する方法は除きます。
・対象者
対象者は、次のすべての条件を満たす方です。
①不妊治療をしなければ、妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けた方
②大空町に住所がある方
③法律上の婚姻をしている方(原則、法律婚を対象とするが、事実婚関係にある者も対象とする。)
④治療開始の妻の年齢が43歳未満である方
⑤他の市町村で不妊治療の助成を受けていない方
・補助金額
1回の治療にあたり不妊治療費用から高額療養費を除いて、10万円を限度として2分の1を助成します。(1年度中2回まで)
※詳しくは担当に問合せください
【お問い合わせ】
福祉課健康介護グループ 0152-74-2111
保険適用外の不妊治療費助成(令和4年3月31日までに治療を開始した場合)
・対象となる不妊治療
次の保険適用外の不妊治療が対象です。
①特定不妊治療(体外受精、顕微授精)
②特定不妊治療以外の保険適用外不妊治療(人工授精など)
※ただし、夫婦以外の方から提供された精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母、借り腹による妊娠・出産する方法は除きます。
☆北海道でも特定不妊治療費の助成を受けられる場合があります。詳しくは、網走保健所(オホーツク総合振興局内)にお問い合わせください。
・対象者
対象者は、次のすべての条件を満たす方です。
①大空町に住所がある方
②法律上の婚姻をしている方(原則、法律婚を対象とするが、事実婚関係にある者も対象とする。)
③不妊治療をしなければ、妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けた方
・補助金額
特定不妊治療:1回7万5千円(北海道助成対象外特定不妊治療10万円まで)を限度として、1年度中2回まで(治療開始初年度に限り、3回まで)助成します。
特定不妊治療以外の保険適用外不妊治療:1年度あたり5万円を限度として助成します。
※詳しくは担当に問合せください
【お問い合わせ】
福祉課健康介護グループ 0152-74-2111