ごみ袋支給事業
一般家庭におけるごみの有料化に伴い、紙おむつを使用する子育て世帯に、使用済み紙おむつの処理に要するゴミ袋の一部を支給しています。
・支給対象
町内に住所を有する満3歳未満の乳幼児の保護者
・支給方法
出生届け出もしくは転入届け出時に役場で申請してください。
指定ごみ袋(燃やすごみ)を保護者に支給します。
・支給枚数
最大180枚(15L)まで
※ 満3歳に達するまで。
※ 申請時のお子さんの月齢により支給枚数は異なります。
※ 出生から1ヶ月経過するごとに5枚ずつ少なくなります。